HGC/PEC 児童保護規定
序文
平川めぐみ教会(HGC)とペニーズ・イングリッシュ・スクール(PEC)では、児童虐待/ネグレクトの一切ない環境を維持することを規定とする。スタッフメンバー、ボランティア、ホームスティ先の家族のメンバー、学生、または教会のメンバーはいかなる場合にも、児童虐待、またネグレクトとなるような行為を一切行わないものとする。HGC/PECのスタッフメンバー、ボランティア、ホームステイファミリーと学生は、教会やイングリッシュ・スクール内外においての疑わしき児童虐待、ネグレクトを、中西ペネロペ牧師に必ず報告しなければならない。
青森県の平川めぐみ福音教会/ペニーズ・イングリッシュ・スクールは、滋賀県の守山キリスト福音教会のブランチである。中西ペネロペ牧師はこの教会開拓の単独の教会開拓者であり、ACCI (Australian Christian Churches International)の宣教師である。
中西ペネロペ牧師
電話+81-172-55-5373 携帯+81-90-17786398
住所: 青森県平川市村本8-11
メール riversofpeace2014@gmail.com
上田勇矢牧師(守山キリスト福音教会の主任牧師)
電話 +81-77-583-2262
住所:滋賀県守山市守山1丁目13-2
メール mcg-church@sky.plala.or.jp
ACCI (Australian Christian Churches International)
電話 :1300 997 510 or +613 8516 9600
住所5/2-4Sarton Road, Clayton, VIC Australia 3168
メール childprotection@acci.org.au
範囲
この規定は、次の利害関係者に当てはまる:平川めぐみ教会(HGC)とペニーズ・イングリッシュスクール(PEC)のスタッフメンバーとボランティア。これは短期ミッションチームメンバーや、HGC/PEC が企画した、子供が参加するホームステイプログラムにかかわる18歳以上のホストファミリーメンバーを含む。
定義
大人と児童との間における一般的で健全な関係には、適切に子供を養育するという表現が含まれている。児童を扱う職に就く者は、暖かく児童を支援する環境を提供することが奨励される。児童とのスキンシップにおいては、大人は児童の健全な身体的、精神的ニーズを満たすことを目的とする。児童を支えていく教育は、常に聖書に基づく道徳、倫理、思慮分別に導かれての行いとする。
児童虐待/ネグレクトとは、児童に対し、大人が不適切、不道徳、もしくは非倫理的な行為を行うこと、または、児童が自分とは年齢的、身体的、知能的、感情的に異なる他の児童に対し、上記の行為を行うことである。それは、被害者の同意の有無に関係なく起こり、一対一、または集団の間で起こる可能性もある。しかし、全ての不適切な行為が児童虐待、ネグレクトと見なされるわけではない。特定の行為が児童虐待/児童に対するネグレクトであるか否かは下記の要因の如何によって吟味される。:
- 身体的虐待:他の者が児童に対して身体的な負傷を課すこと、また、故意の虐待、不当な処罰または意図的に肉体的苦痛を与えることを含むこととする。ただし、偶発的に起きた場合は別とする。
- 身体的ネグレクト:児童の健康、福祉に対して危害があることを示唆する、あるいは危害の恐れが示唆される状況下で、児童の福祉責任のある者による児童に対する養育の放棄又は怠慢、冷遇。
- 性的虐待:性的暴力、子供の搾取。
- 精神的虐待:精神的な虐待、精神的な剥奪、またはネグレクト。これは、口頭、また肉体的な方法(接触があっても無くても)による脅し、脅迫、不正行為、侮辱行為を含む。
児童虐待、ネグレクトの防止
1.適正審査
- 1. HGC/PECでは、HGC/PECの規定に明記されている児童虐待行為またはハラスメントの経歴を持つ者は雇用しない、またそのようなボランティアとは働かない。
- 2. 子供の世話をさせる前に、短期ミッションチームメンバーや、HGC/PEC が企画した、子供が参加するホームステイプログラムにかかわる18歳以上のホストファミリーメンバーを含む平川めぐみ教会(HGC)/ペニーズ・イングリッシュスクール(PEC)の全てのスタッフメンバーとボランティアの身元確認を行うのは、HCGC/PECの責任である。
- 3. 身元確認が可能ではない時,すなわち申請者は日本国籍であるか、その他身元確認が提供されない国からである場合:申請者は、最低3年申請者と面識のある、3名の身元保証を3名の、親族ではないものから提供する。申請者が教会のメンバーである場合は、保証者の一人は、主人牧師でなければならない(たとい申請者と3年間面識がなくても)。さらに、申請者は、HGC/PEC規定に基づき、 決していかなる児童虐待やハラスメントにもかかわったことがないと文章で証言しなければならない。
- 4. 短期(正規ではない)のボランティア、スタッフ、18歳以上のホームステイファミリーのメンバーは、児童保護規定に文書をもって同意するものとする。一般的に、ボランティアは正規の職員の監督下にあり、児童とその一人のスタッフだけが一緒にいるという状況になることは無いものとする。
2.HGC/PECのスタッフとボランティアは児童虐待は起こり得るということを常に心得え、自由に話せる環境を促進する。
3.全てのHGC/PECの長期スタッフやボランティアは:
- 1.この規定を含む児童保護に関して適切なトレーニングを受ける。これは、ACCI
- を通して来るフィールドワーカーのためのを通しての適切なトレーニングを含む。
- 2.この規定を毎年見直すこととする。
4.もし正規のHGC/PECの長期スタッフやボランティアが、妥当な疑いのある虐待またはネグレクト疑惑の報告義務を怠った場合、その者はHGC/PECにより懲罰を受ける。懲罰は最高で解雇処分とする。
発見と報告
1.報告義務
- 1. 全てのHGC/PECのスタッフメンバーとボランティア(これは、短期ミッションチームメンバーや、HGC/PEC が企画した、子供が参加するホームステイプログラムにかかわる18歳以上のホストファミリーメンバーを含む)は、一切の児童虐待やネグレクトの事例、確信や疑いを中西ペネロペ牧師に報告しなければならない。報告義務のある者は以下のことを行う。:
1. 報告義務のある者が知る児童が虐待またはネグレクト(身体的、性的、精神的虐待あるいはネグレクトなど)を受けていることを知っている場合、それを目撃した場合、または疑いがあるときには必ず報告をする。
2. 中西ペネロペ牧師に、実際的に可能な限り一刻も早く、一般的には24時間以内に報告する。
3. 虐待、ネグレクトに関する情報の報告を受けてから、一般的には36時間以内にその報告書を書面にし、署名し提出する。(添付資料2参考)
4. HGC/PECの全てのメンバーは、そのメンバーや生徒、スタッフや家族の安全のための責任を共有している。心配なことがあれば、迅速に中西ペネロペ牧師に報告しなければならない。
2. "妥当な疑い"とは、ある者が事実をもとに客観的に妥当な疑いを検討する場合、そして道理をわきまえた他の人物がその事実をもとに、訓練と経験に基づき、同じように児童虐待またはネグレクトを疑うことを指す。
3. この条項に定められる報告義務は個人に当てはまるものであり、上司、管理者、または理事であっても報告義務を遅らせたり、妨げたりしてはならない。また、報告をする者が、妥当な報告をするにあたり、HCGCまたはPECにより、制裁処置を受けることは無い。
4. 児童虐待またはネグレクトの可能性を他のHGC/PECのスタッフメンバーやボランティアまたは利害関係者に報告することは、中西ペネロペ牧師への報告義務に代わるものではない。
2. 生徒が児童虐待の報告をする場合-正規の教職員、ボランティア、または他の生徒から虐待行為を受けているHGC/PECに通う児童、もしくは、虐待が起こったことを知っている生徒は、中西ペネロペ牧師に報告をしなければならない。報告を受けた後、中西ペネロペ牧師は報告書に記載し、日本の法律に則り、警察と地元の児童相談所に相談する。守山キリスト福音教会の主任牧師である上田勇矢牧師とACCI(Australian Christian Churches International)にも通知する。
3. 報告の内容 (事例報告書の写しに関しては、添付資料2をご参照)-疑わしい児童虐待またはネグレクトの報告は以下のことを含む。ただし、分かる範囲内とする。:
1. 報告義務を負う者の氏名、住所、電話番号、職種。
2. 児童の氏名、住所、連絡先、学年、生年月日。
3. 児童と同居する者の氏名、住所、電話番号、生年月日、そして児童の保護者の職業。
4. 児童虐待またはネグレクトへの妥当な疑いにつながる情報とその情報源。
5. 児童虐待またはネグレクトの疑いのある人物の氏名、住所、電話番号、また関連する他の個人情報。
4. 報告義務のある者は上記の情報が分からない場合、または不確かである場合にも報告をするものとする。
5. 誤報に対する責任の保護—報告義務を負う者また他の個人の報告が誤報だった場合でも、善意でなされた報告であれば、報告をした者は誤報に対し責任を負わないものとする。誤報が故意になされた場合、または“報告の事実または虚偽についての重大な見落とし”があった場合にのみ責任が問われる。
6. 事例を報告するべきかどうか、また、どのように報告すべきかが分からない時は、中西ペネロペ牧師に連絡し、アドバイスを受けるべきである。このやり取りは内密に保たれる。
7. もし中西ペネロペ牧師に対しての疑惑がある場合、その事例は直接に上田勇矢牧師(守山キリスト福音教会主任牧師)、ACCI、あるいは適切な日本の機関(連絡先のリスト参照)に直接報告すべきである。
調査
1. 報告と調査の過程においては、被害者とされる者、加害者とされる者、および報告者を保護するために、情報の公開はそれを必要とする者と知る権利のある者だけにとどめる事とする。
2. 調査の全段階は詳細に記録し、ファイルされるべきである。行われた一切の申し立ての記録は、それが電子媒体であれ紙媒体であれ、常に安全な場所に保管すべきものとする。
3. 児童自身からの虐待の告発は、申し立てられた被告が誰であれ、適切な調査なしに却下することはない。
4. 児童虐待かネグレクトの事件、その確信、あるいはその疑いを知らされた後、中西ペネロペ牧師は直ちに行動し、事件が解決されるまで、当該事件を最優先事項とする。次のステップは以下の通り。:
1. ACCIと上田勇矢牧師に連絡する。
2. ACCIと上田勇矢牧師に相談しながら、過失と報告の内容を以下のように適切に判断する。
1. 疑惑の行為が教会か学校内で、またはHGC/PECの関係内で発生し、刑事上の行為である場合は、中西ペネロペ牧師は日本の法的権威のもとにある公共機関に報告をし、その調査結果を受け取る。刑事上の行為でない場合は、中西ペネロペ牧師が調査を行う。
2. もし疑惑の行為が刑事上の行為である場合、中西ペネロペ牧師は警察に、あるいは警察と地元の児童相談所に報告する。- 3. もし子供にとって重大な命の危機が差し迫った危機である場合、中西ペネロペ牧師はすぐに法律事務所もしくは日本の法的権威のもとにある公共機関(例、警察や児童相談所)に相談ないし報告をする。この報告をした後、中西ペネロペ牧師はACCIに知らせる。
4. もし疑惑の行為が教会や学校外または教会や学校関係外で発生した場合は、中西ペネロペ牧師は調査を関連する機関または日本の法的権威のもとにある公共機関に委ね、調査を指揮する関係者と引き続き協議を持つ。
5. 中西ペネロペ牧師は、児童虐待またはハラスメント行為の疑いのあるスタッフ、または生徒の調査に関連する当事者と協議を続けて持つこととする。
3. 適切な是正措置を行う。
1. ACCIと上田勇矢牧師と協議し、調査期間中ある一定の期間、または全期間、疑惑を受けた加害者の勤務または出席を停止する。HGC/PECの職員やボランティアは、勤務や活動を停止する。疑惑を受けた加害者が生徒や教会のメンバーの場合、クラスや教会への出席は許されない。PECの生徒は、調査プロセスの間、月謝を払うことを要求されない。
2. 直ちに、報告者、疑惑を受けた被害者と加害者の安全とプライバシーの保護を確保するための手段を講ずる。全ての当事者はプロセスの初めから、案件の終了まで、尊敬をもって扱われる。
3. 被害者の保護者に対して、速やかに疑惑と調査過程についての連絡をする。
4. 疑惑のある被害者、被害者に近い者および加害者に、必要な場合は事例や申し立ての間やその後、外部カウンセリングとその他のケアを紹介する。もし子供が特別な保護を必要とする場合は、警察と児童保護団体の助けを求める。
- 4. ACCIと上田勇矢牧師と調査結果を再吟味する。全報告(調査結果と推薦される行動)が関係する権威に提供される。
連絡先
中西ペネロペ牧師
電話+81-172-55-5373 携帯+81-90-17786398
住所: 青森県平川市村本8-11
メール riversofpeace2014@gmail.com
189は、日本において地域の児童相談所につながる全国の番号である。このラインは、24時間体制で、緊急対応チームが待機している。
平川交番 0172-44-3048(佐藤康英巡査)
黒石警察署 0172-52-2311
上田勇矢牧師(守山キリスト福音教会の主任牧師)
電話:+81-77-583-2262
住所:滋賀県守山市守山1丁目13-2
メール mcg-church@sky.plala.or.jp
ACCI (Australian Christian Churches International)
電話:1300 997 510 or +613 8516 9600
住所5/2-4 Sarton Road, Clayton, VIC Australia 3168
メール childprotection@acci.org.au
最終的な結果
1. 調査結果により、虐待が起こったという妥当な根拠がない場合、中西ペネロペ牧師はこの旨をACCIと上田勇矢牧師に報告する。誤って被疑者とされた者に対して、疑いを晴らす旨の声明がなされるものとする。
2. ハラスメント、虐待、またはネグレクトは認められないが、不適切な行動が裏付けられた場合、加害者は適切な懲罰を受けるものとする。
3. 調査結果により、虐待が起こったという妥当な根拠がある場合、中西ペネロペ牧師は調査結果の写しをACCIと上田勇矢牧師に提出する。
4. もし疑惑の行為が刑事上のものであり、子供に重大な命の危機が差し迫った危機である場合、中西ペネロペ牧師は適切な日本の法的権威のもとにある公共機関(警察または地域の児童相談所)に相談・報告し、連絡する。
5. 犯罪が日本人ではないチームスタッフメンバー/ボランティアにより行われ、すでに本国に帰国している場合、事例はACCIに相談しながら本国の適切な法的権威のもとにある機関に報告される。
6. 調査の終了時にACCIと上田勇矢牧師に相談しながら、自分の提案を適切な関係者に報告するが、下記の処分が予測される。:
1. HGC/PECのスタッフメンバーやボランティアで、児童虐待またはネグレクトを行った者は解雇処分となり、HCGCとPECで働くことを無期限に禁止するものとする。
2. HGC/PECの利害関係者で児童虐待またはネグレクトを行った者は、HGC/PECに通うことができない。
7. もし調査結果に満足しない場合、関係者は上田勇矢牧師(守山キリスト福音教会主任牧師)、ACCI、もしくは日本の法的権威のもとにある公共機関に連絡する。(連絡先は前頁参照)。
画像やストーリーの利用
1. 子供の画像やストーリーを印刷やオンラインで宣伝目的に利用するには、親からの書面での許可が必要である。(添付資料3と4参照)
1. 生徒が初めて入学する時や年度の初めに、ペニーズ・イングリッシュ・スクールが親の許可を得る。
2. 平川めぐみ教会に参加している子供たちの写真やストーリーの許可は、写真を撮る際とストーリーを録音する際に得られる。
2. 子供が認識できない場合のグループ写真の許可は、口頭で充分である。
3. 宣伝目的に子供の写真やストーリーを印刷、あるいはオンラインで利用する際に、どの範囲でのインフォメーションを載せられるかに関しては、次のようなガイドラインが適応される。(子供はいつも大人より「弱い立場であり、リスクレベルは常に中か高に扱われる。」
危害や汚名の リスクのレベル |
リスクレベルに応じてどのように行動するか |
低 | 顔、名前、地理的位置が明らかにされてもよい。 |
中 |
顔、仮名や漠然とした地理的位置が明らかにされてもよい。 |
高 |
顔やビジュアルは隠されるべきで、仮名を使用し、具体的な位置は明らかにされない。 |
4. もしストーリーや画像を出版することにより、子供に対して重大な危害や汚名のリスクがある場合、それは非常に高いリスクと判断され、彼らのストーリーや画像は、印刷でもオンラインでも出版されない。